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土壌浄化の必要性




1機会

1)法制化による調査から。
2)地方公共団体による地下水調査から。
3)工場・事業所等の移転・建て替え・閉鎖・売買時の土壌汚染調査から。
4)地域再開発時の土壌汚染調査から。
5)事業者等のISO14000シリーズ実施過程時の土壌汚染調査から。
6)建物の建設工事中に予期せず発見。
7)事故等による油などの環境汚染物質の漏洩。


図・汚染経路
イラスト1

●企業として、環境への配慮の姿勢と対応が問われます。
●土壌汚染の存在を知っていて何も対策をとらずに放置すると、企業の存続に関わります。
●汚染濃度が低く見えても、本当の汚染源は他にあるかも知れません。汚染源と原因、濃度や範囲の調査が重要です。




2法律
「土壌汚染対策法(環境省)」<平成14年5月公布>
土地所有者に、土壌汚染の調査と浄化が義務づけられました。

●有害物質使用特定施設の廃止時の調査義務
●土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるばあいの調査命令

イラスト2

「環境基本法」
環境保全に関する基本的施策(理念)を定めた法律。
人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで、維持することが望ましい土壌・水質・大気の環境基準を定めている。
その他「ダイオキシン類対策特別措置法」「水質汚濁防止法」「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」なども。




3制度
地方公共団体においても、種々の条例・要綱等があります。
●東京都の場合

環境確保条例(H13.10施行)
土壌汚染対策
1)有害物質取扱事業者が汚染土壌を処理(建物を除去・廃業する場合)
有害物質による土壌汚染により地下水や大気の汚染を生じ、人の健康に被害が生じるおそれがある場合など、有害物質取扱事業者は敷地内の汚染土壌の処理をしなければならない。
2)建物除去や土地改変時などの汚染土壌の拡散防止
有害物質取扱事業者が建物を除去及び廃業する際や、開発事業者等が敷地面積3,000平方メートル以上の土地において土地の改変行為を行う際は土壌調査を行い、土壌汚染が認められる場合には、汚染の拡散防止の措置をとらなければならない。

●埼玉県の場合

環境確保条例(H14.4.1施行)
土壌環境及び地下水質の保全
1)人の健康に係わる被害が生じた場合
2)特定有害物質取扱事業所を廃止したり、建物を除却する場合
3)3,000平方メートル以上の土地について、切り盛り等の土地の造成や建築物の建設等を行う場合

矢印他県においても、土壌汚染に関する条例が年々増えていきます。
イラスト3
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地下環境ソリューショングループ
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